その他
<e-Japanリファレンス>ヤフーBBも立ち上げ時の障害に
2002/01/14 15:00
週刊BCN 2002年01月14日vol.924掲載
ヤフーBBの孫正義代表によれば、ADSL事業参入に当たって、大きな障壁となった問題が3点あったという。最も苦しかったのは、局と局の間を結んでいるダークファイバーの開放で、申し込んですぐ使えると回答があったのは30・40%、次いでコロケーションのスペースがないという問題だったという。そんなはずはないだろうと交渉を重ねると、ダークファイバーもコロケーションも出てくるといったことの繰り返しだったそうだ。電源が足りないというのも60・70%におよび、結局850局舎において自前の電源設備を備えざるを得なかったという。
「電気通信分野における競争の促進に関する指針」 公取委、総務省まとめ
2 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為
第1 電気通信設備の接続及び共用に関連する分野
3 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為
(1)独占禁止法上問題となる行為
ア.加入者回線網との接続に係る行為
市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。
(1)自己若しくは自己の関係事業者の提供する電気通信役務と競合する電気通信役務を現に提供し、又は提供しようとする他の電気通信事業者(以下「競争事業者」という)に対して、その保有する加入者回線網との接続を拒否すること、又は接続に関連する費用を高く設定し、接続に当たって必要となる情報(注10)を十分に開示せず、若しくは接続手続(注11)を遅延させるなど実質的に接続を拒否していると認められる行為を行うことにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること(私的独占、取引拒絶等)(注12)。
(注10)接続に当たって必要となる情報は、加入者回線網の設置場所、その空き状況(現状において接続不能であっても接続可能となる時期が明らかな場合はその時期を含む)等の接続を行う前提として必要となる情報を含む。
(注11)接続手続は、接続に当たって必要となる情報の開示請求への対応を含む。
(注12)電気通信事業法の規定により拒否することができる事由に該当すると認められる場合には問題とならない。
(2)競争事業者に対して接続を行う場合に、接続に関連する費用、接続に当たって必要な情報の開示の程度、接続手続の期間、優先接続(マイライン)等における登録作業等について、競争事業者を自己又は自己の関係事業者に比べて不利にさせるような取扱いをすることにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること(私的独占、差別取扱い等)。
イ.コロケーションに係る行為
市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。
(1)競争事業者に対して、コロケーションを拒否すること、又はコロケーションに関連する費用を高く設定し、コロケーションに当たって必要となる情報(注13)を十分に開示せず、若しくはコロケーション手続(注14)を遅延させるなど実質的にコロケーションを拒否していると認められる行為を行うことにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること(私的独占、取引拒絶等)(注15)。
(注13)コロケーションに当たって必要となる情報は、交換機等を設置している局舎等の名称・所在地、その空き状況(現状においてコロケーションが不能であってもコロケーションが可能となる時期が明らかな場合はその時期を含む)等のコロケーションを行う前提として必要となる情報を含む。
(注14)コロケーション手続は、コロケーションに当たって必要となる情報の開示請求への対応を含む。
(注15)電気通信事業法の規定により拒否することができる事由に該当すると認められる場合には問題とならない。
(2)競争事業者に対してコロケーションを行う場合に、コロケーションに関連する費用、コロケーションに当たって必要な情報の開示の程度、コロケーション手続の期間等について、競争事業者を自己又は自己の関係事業者に比べて不利にさせるような取扱いをすることにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること(私的独占、差別取扱い等)。
(3)競争事業者に対して、コロケーションに併せて、接続に必要な装置の設置工事・保守に関する契約を自己又は自己の指定した設置工事・保守事業者と締結させるなどの不利益を与えることにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること(優越的地位の濫用等)(注16)。
(注16)設置工事・保守事業者について、電気通信設備等に支障が生じないようにする観点からの必要最低限の限定を加える場合には問題とならない。
ウ.接続等の際に得た競争事業者やその取引相手に関する情報の利用に係る行為
接続等を行う電気通信事業者は、接続等を受けようとする競争事業者から、電気通信設備に接続する地域(需要者に関する情報)、想定される通信量(需要規模に関する情報)等に関する情報の提供を受けることとなる。このため、接続等を行う電気通信事業者は、接続等を受けようとする競争事業者との接続交渉の過程において、当該競争事業者やその顧客に関する情報を知り得る立場にある。市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が、そのような立場を利用して行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。
○競争事業者との接続等に関する業務を通じて得た当該競争事業者やその顧客に関する情報を、自己や自己の関係事業者の事業活動に利用することにより、競争事業者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること(私的独占、取引妨害等)(注17)。
(注17)競争事業者や顧客に関する情報を、自己の接続関連業務(例えば、利用の逼迫状況を改善する観点からネットワーク設計を行う業務)に利用する場合には問題とならない。
(2)電気通信事業法上問題となる行為
ア.業務改善命令の対象となる行為
第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の例えば以下のような行為は、電気通信設備の接続又は共用についての特定の電気通信事業者に対する不当な差別的取扱いその他これらの業務に関する不当な運営に該当し、これにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令(業務改善命令)が発動される(電気通信事業法第36条第4項)。
(ア)接続又は共用に関する不当な差別的取扱い
(例)
(1)自己の関係事業者のみを優遇した接続又は共用に関する協定を締結するなど、接続又は共用に関して特定の電気通信事業者のみを特別に優遇すること。
(2)他の電気通信事業者との接続・共用に係る工事を行う際に、自己の関係事業者に対して同種の接続・共用に係る工事を行う場合に比べ、工事を遅延させること。
(イ)接続又は共用の業務における不当な運営
a.情報開示手続に関する事項
(例)
○他の電気通信事業者からの接続の手続および費用負担その他の接続の請求に際して必要な情報に関する情報開示の請求(注18)に対して、接続約款所定の手続や様式、標準的期間によらずに業務を行うこと。
(注18)具体的には、端末系伝送路設備の敷設概況等に関する情報開示請求、伝送路設備の敷設状況・線路条件等に関する情報開示請求、通信用 建物の概況・詳細状況に関する情報開示請求、接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報開示請求等があげられる。
b.接続請求手続に関する事項
(例)
(1)接続の請求に対して、当該請求に即応ができない旨の回答を、当該請求に係る非現用の電気通信設備がなく、かつ、経済的・技術的に著しく増設が困難であること、その他の合理的な理由を付すことなく行うこと。
(2)接続請求に係る非現用の電気通信設備がないために当該請求に即応できない旨の回答に関する確認のための施設への立入りを認めないこと。
(3)第一種指定電気通信設備との接続により他の電気通信事業者がどのようなサービスを提供するかについて制限を加えること。
(4)その他、接続の請求に対して、接続約款所定の手続や様式、標準的期間によらずに業務を行うこと。
c.コロケーションの手続に関する事項
・コロケーションの拒否および差別的取扱い
(1)他の電気通信事業者において接続に必要と考える設備について、当該他事業者の判断を基本としてコロケーション対象設備として受け入れることを拒むこと。
(2)コロケーションの請求に対して、他の電気通信事業者に対して請求に係る設備がコロケーション対象設備に該当することの挙証責任を負わせること。
(3)コロケーションの可否等の調査を、接続の可否等の調査と並行して行うことを可能としないこと。
(4)ケージによるコロケーションの請求に対して、場所の空間的余裕があるにもかかわらずこれに応じないこと。
(5)コロケーションの請求に対して、場所の最小基準を設けたり、古くなって使われなくなった設備を存置している等の事由により拒否する等、不合理な制限を設けること。
ヤフーBBの孫正義代表によれば、ADSL事業参入に当たって、大きな障壁となった問題が3点あったという。最も苦しかったのは、局と局の間を結んでいるダークファイバーの開放で、申し込んですぐ使えると回答があったのは30・40%、次いでコロケーションのスペースがないという問題だったという。そんなはずはないだろうと交渉を重ねると、ダークファイバーもコロケーションも出てくるといったことの繰り返しだったそうだ。電源が足りないというのも60・70%におよび、結局850局舎において自前の電源設備を備えざるを得なかったという。
続きは「週刊BCN+会員」のみ
ご覧になれます。
(登録無料:所要時間1分程度)
新規会員登録はこちら(登録無料)
ログイン
週刊BCNについて詳しく見る
- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!
- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)
- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)
SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。
- 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…