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DDS、認証製品を「改正個人情報保護法」に対応

2017/03/06 16:49

 ディー・ディー・エス(DDS、三吉野健滋社長)は、5月30日に施行される改正個人情報保護法により、新たに生体認証で利用する生体的特徴点が個人情報として定義されることなどを受け、各府省庁などが策定するガイドラインにしたがった新たな機能を従来の認証製品に仕様追加し、改正個人情報保護法対応版として3月1日に発売した。

 個人情報保護法は、ビッグデータの活用に対するニーズや個人情報の大量流出事案による不安増大などを背景として、約10年ぶりに改正された。改正個人情報保護法では、5000人を超える個人情報を保有する事業者のみが規制対象であった条項が削除され、これまで個人情報保護法の適用対象ではなかった中小企業や、中堅規模以下の医療機関、小中学校を含む教育機関など個人情報を扱うすべての事業者が規制対象となった。

 DDSは、改正によって個人情報保護の対象となる事業者の範囲が大きく拡大されたこと、生体情報の内容である個人の生体的特徴点が個人情報と定義されたこと、個人情報へのアクセスに本人認証が必須とされるようになったことなどの変化を受け、改正個人情報保護法施行に準拠した法改正対応を行った。

 具体的には、取得・保管・譲渡・開示の各フェーズで定義されている取り扱いガイドラインの順守に必要な運用をサポートするため、「EVE FA」と多要素認証統合プラットフォーム「EVE MA」で新規に機能実装を行い、改正個人情報保護法施行に先行して4月末日から提供する予定。
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外部リンク

ディー・ディー・エス=https://www.dds.co.jp/