視点

ゲームソフトに見る著作権法改正の必要性

2008/12/15 16:41

週刊BCN 2008年12月15日vol.1264掲載

 米国大統領に民主党のオバマ氏が就任することになった。仄聞(そくぶん)するところによると、米国は新しい政権の下で、これまでの情報通信産業の覇権を盤石とするべく、さらに強力な政策を打ち出してくるだろうと言われている。

 一方の日本はどうか。米国の覇権に対抗できる分野があるとすれば、コンテンツ産業である。特にゲーム産業は、任天堂とソニー・コンピュータエンタテインメントがプラットフォームまで押さえている。ところが、このゲーム産業の足下で、違法ソフトによる重大な問題が発生している現実がある。


 ゲームソフトメーカーやゲーム機器メーカーは、違法ソフトが使われないよう「技術的制限手段」を講じているが、これを回避するマジコンと呼ばれる装置がユーザー間で大規模に広まっている。一方、NintendoDS用のゲームソフトがWinny上でどれだけ違法に流通しているのか今年8月に調査したところ、ある特定日の24時間だけでも約186万本と推定され、国内の全タイトルが入手できるという惨憺たる状況にあった。調査結果は、Winnyで入手したソフトをマジコンを使って利用する関係が無視できない規模になっていることを裏付けた。


 任天堂とゲームソフトメーカー各社は、マジコンの販売が不正競争防止法違反(技術的制限手段の回避装置等の提供)にあたるとして訴訟を提起しているが、技術的制限手段の回避装置等の提供行為には刑事罰の適用はない。少なくとも、提供行為の予防・抑止のためには刑事罰が必要ではないだろうか。また、マジコンによる「本当の被害」は違法ソフトのまん延という著作権侵害であることを鑑みると、著作権法30条(私的使用目的での複製)を改正し、著作権侵害行為によって提供される著作物を、事情を知って(すなわち違法にアップロードされていることを知って)ダウンロードする行為も抑止される必要もあるだろう。


 権利者にとって重要なことは、実効性ある侵害対策を担保し権利の的確な保護を実現するため、法制度を整備することだ。違法ソフトの流通実態を看過してデジタルコンテンツの流通促進ばかりを議論する国は、政府が標榜する「知的財産立国」とは到底呼べるものではない。


 米国は「チェンジ」を唱えた人物がリーダーに就き、強みを一層強化しようとしている。マンガ好きな人物がリーダーのこの国でも、コンテンツ産業を強化すべく議論を重ねてもらいたい。


 
一般社団法人 コンピュータソフトウェア 著作権協会 専務理事 久保田 裕
久保田 裕(くぼた ゆたか)
 1956年生まれ。山口大学特命教授。文化審議会著作権分科会臨時委員、同分科会国際小委員会専門委員、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会理事、(株)サーティファイ著作権検定委員会委員長、特定非営利活動法人ブロードバンドスクール協会情報モラル担当理事などを務める。主な著書に「情報モラル宣言」(ダイヤモンド社)、「人生を棒に振る スマホ・ネットトラブル」(共著、双葉社)がある。
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