ニュース

JCSSA、ネット販売で使用する商品画像の共有化規約を発表

2017/01/24 17:26

 日本コンピュータシステム販売店協会(大塚裕司会長、JCSSA)は1月23日、「商品画像共有化規約第1版」を発表した。同規約は、ネット販売で商品画像を使用するにあたり、画像の提供側と利用側での運用効率化や、標準ルールによる信頼性の確保などが目的。すでに25社が賛同し、50社以上が賛同を調整中とのこと。運用の開始は3月1日を予定している。

メーカーと店舗の負担を軽減

 商品画像共有化規約を策定した背景について、大塚裕司会長は「ネット販売を手がける企業が、メーカーに問い合わせて画像を入手している。それも各社に交渉していることから、効率が悪い。一方のメーカー側も、ネット販売の店舗ごとに対応している。画像のサイズや形式など、さまざまな要望があることから、効率化したいという声が挙がっていた」と説明する。そこでJCSSAは、ネット販売委員会を設立し、3年がかりで商品画像共有化規約について検討し、今回の発表となった。
 

大塚裕司・会長(写真中)、松波道廣・専務理事(写真左)、林 宗治・ネット販売委員長(写真右)

 同規約の対象は三つ。一つは、メーカー。もう一つは、流通業者のうちメーカーから商品画像の提供を受けている会社で、規約では「画像提供販売店」と定義。そして最後が、流通業者から商品画像の提供を受けたい販売店で、規約では「画像被提供販売店」と定義している。

 メーカーは規約に賛同し、画像提供販売店に商品画像を提供。画像被提供販売店は規約に賛同し、提供販売店から商品画像を受け取る。これにより、メーカーがネット販売店と画像のやり取りをする必要がなく、ネット販売店もメーカーに問い合わせる必要がなくなる。

 JCSSAは、同規約に賛同するメーカーをJCSSAサイト上に公開するなど、規約賛同の運営のみを担う。商品画像は画像提供販売店が保有するため、JCSSAでは管理しない。ちなみに、画像提供販売店は当初、JCSSA会員が対象。その後については、運用しながら検討していく。画像被提供販売店は、JCSSA会員以外でも対象としている。

 なお、商品画像共有化規約はネット販売を想定しているため、紙のカタログで使用するような高解像度の画像は対象としていない。
  • 1

関連記事

ランサムウェアの被害7割目前に、景況感は回復傾向だが慎重な見方が大勢──JCSSA調査

外部リンク

JCSSA=http://www.jcssa.or.jp/

週刊BCN特別連載企画
「パートナーと伴奏し、新たな価値を共創するネットワールド」

連載第1回 トップに聞くビジネス戦略とパートナー支援

× こちらから>>

連載第2回 オンプレミスの知見を生かした「クラウド移行の最適解」

× こちらから>>

連載第3回 複雑なセキュリティに対し充実したサポートと検証環境を用意、今後はAI保護に注力

× こちらから>>

連載第4回 AIビジネスの立ち上げを支援 企業独自のデータを取り込み課題を解決

× こちらから>>