視点

デジタル時代の法制度とは

2002/06/10 16:41

週刊BCN 2002年06月10日vol.944掲載

 平成10年より争ってきた、いわゆる「中古ゲーム訴訟」の最高裁判決が4月25日下された。判決内容は新聞やTVで報道されたとおり、ゲームソフトの権利者側の主張が退けられ、中古ゲーム販売が合法、という大変残念な結果となった。ゲームソフトの権利者側は、ゲームソフトは著作権法上の「映画の著作物」であること、したがって「頒布権」(著作権の権利のうちの1つで、著作物の複製物を公衆に対して譲渡、貸与などをする権利)があること、その「頒布権」は消尽しないことを主張してきた(「消尽」とは権利がなくなることを指す)。

 最高裁判決は、ゲームソフトが「映画の著作物」であり「頒布権」があることを認めたものの、家庭内での視聴を目的とし、大量に製作されているゲームソフトの場合は、劇場用映画のように公衆に提示することを目的としていないため、一旦適法に譲渡された時点で権利が消尽する、という判断であった。中古ゲームソフト販売の問題点は、新品と中古品の内容が質的に全く同一であるにも関わらず、同じ店舗で並んで販売され、中古市場が新品市場を圧迫するまで増大しているという点にある。この状態はゲームメーカーの正当な販売機会を奪うばかりではなく、デジタル著作物の権利のあり方そのものにかかわる重大な問題ととらえ、ACCSは長年にわたりゲームメーカーを強力に支援してきた。

 今回の判決により、デジタルコンテンツの中核ともいえるゲームソフトの著作権保護について現行法が対応できていないことが明らかになったといえる。また、判決に関する報道のなかには、ゲームソフトや映像ソフトの「上映」や「貸与」も権利者の許諾なくできるという誤解を呼ぶ内容があった。そのため(社)映像ソフト協会と(社)日本映画製作者連盟の2団体が緊急で報道機関向け声明を出し、「映像ソフトのレンタル業務や、不特定の人に視聴させる上映を行うには、著作権者の許諾が必要であることに何ら変わりはありません」と釘を打っている。今回の判決は、コンテンツ産業への多大な影響が懸念される。e-Japan構想のもと、IT立国を目指すのなら、デジタル時代にふさわしい法制度やビジネスモデルを早急に整える必要がある。
 
一般社団法人 コンピュータソフトウェア 著作権協会 専務理事 久保田 裕
久保田 裕(くぼた ゆたか)
 1956年生まれ。山口大学特命教授。文化審議会著作権分科会臨時委員、同分科会国際小委員会専門委員、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会理事、(株)サーティファイ著作権検定委員会委員長、特定非営利活動法人ブロードバンドスクール協会情報モラル担当理事などを務める。主な著書に「情報モラル宣言」(ダイヤモンド社)、「人生を棒に振る スマホ・ネットトラブル」(共著、双葉社)がある。
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