2022年1月から電子帳簿保存法が施行されたが、そもそも電子帳簿保存法自体を知らない中小企業経営者も多いのではないだろうか。21年の夏には、実際に電子帳簿保存法の対応が間に合わない企業が続出した。対応できない場合は、特段の事由がない限り青色申告の承認が取消されるなどと多くの波紋を呼び、各業界団体からの働きかけもあって施工20日前の21年12月10日に公表された「令和4年度与党税制改正大綱」により、22年1月からの電子取引における電子データ保存の義務化は23年12月31日まで2年間の猶予期間を設けるという異例の事態となった。
そもそも電子帳簿保存法とは?
2年間の猶予期間が設けられたものの、法改正が見送られたわけではないため、23年12月末までに全ての企業で対策を講じておかなければならない。そもそも電子帳簿保存法とは、請求書や領収書などの証憑類を「PDFをメールで送信する」という簡単な方法だったとしても「電子取引」に該当し、電子取引制度の保存要件を満たすデータで保存するように決まった法律である。
紙で受領している請求書は電子取引の対象外となるため紙の保存のままで問題はないが、電子化の運用と分かれてしまうためスキャナ保存制度に従い、紙を電子化して保存する運用に統一する企業が増えるであろう。
つまり、全ての企業が対象となる大きな変更点の一つが「電子取引データの紙保存禁止」である。
23年10月に始まるインボイス制度の影響を考えると、23年12月31日に照準を合わせるのではなく、少なくとも23年10月1日のインボイス制度開始時点では、データで管理できる運用に切り替わっていることが望ましい。
インボイス制度への対応も同時並行
電子帳簿保存法への対応と同時に対応していかなければならないのが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応だ。
22年5月に義務付けられた「区分記載請求書」には、消費税率で原則10%。食品や定期購読の新聞などで「8%の軽減税率」が適用されており、軽減税率の対象である場合、その旨を明記し、10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分することが求められていた。
23年10月からは、さらに「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が追加された請求書を発行しなければならない。このインボイス制度への影響は、特に「免税事業者」にとって大きな決断が迫られることになる。免税事業者のままでいることが取引先から取引をしない宣告を受けるほか、消費税分の入金を受け取れず売上が下がる可能性があるからだ。
対して、個人事業主を含めた毎年消費税を支払っている全ての課税事業者も油断できない。自動的にインボイス制度対応の適格請求書発行事業者とならず、全ての課税事業者も税務署へ「申告しないと登録番号がもらえない」からである。
「デジタル化」こそがインボイス制度と電子帳簿保存法に共通する事項
電子帳簿保存法への対応とインボイス制度への対応をどのように対応していくべきであろうか。
もちろんバラバラに考えることもできるが、電子帳簿保存法への対応やインボイス制度への対応で共通化している「デジタル化」を通じて、業務内容を見直しブラックボックスとなっている業務を見える化することから始めるべきであろう。
■執筆者プロフィール

川崎 洋(カワサキ ヒロシ)
ベストプランナー 代表社員 ITコーディネータ
1997年から通信業界に携わり、営業、管理職、経営管理業務で海外出向とジャスダック上場の経験を経て10年に起業。16年に業界初の着信課金システムでビジネスモデル特許を認定。自社で導入していたテレワーク実践が厚生労働大臣から認められ、コロナ渦中に「特別奨励賞」を授与。中小企業のIT参謀として、ITのツールや通信機器を提供。